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2020.09.14

雇用調整助成金の申請期限は、12月31日ではありません

 雇用調整助成金、特例措置は12月末まで延長されましたが、申請期限が12月31日に延びた訳ではないため、ご注意ください。

通常は、判定期間の末日から2か月以内に申請しなければ受け付けてもらえないところ、
今回は特別に9月末日まで申請期限が延長されています。
・・・ということは、緊急事態宣言中に休業させていた会社さんは、9月末日までに申請しなければ、助成金はもらえません。

テレビのニュースでなんとな~く、聞こえてくるのは、「12月31日まで延長された」という文言・・

延長されたのは「特例措置」であって、申請期限ではありませんので、まだ支給申請されていない会社さんは、お急ぎくださいね。

特例措置も12月末まで延長されたとは言え、「段階的に縮減」を行う方針のようです。

ハナシは変わりますが・・・大阪ではなく、他府県でこんなことがありました。
申請から1カ月ほどで助成金は振り込まれているのに、決定通知書が申請から3か月経っても届きません。
管轄の労働局に確認したところなんと・・・「緊急雇用安定助成金」を振り込むべきところ、誤って「雇用調整助成金」を振り込んでしまったことが判明しました。
金額は合っていたのですが、お金の出どころが異なるため、「一旦返金せよ」なんてことになったら大変!!
それを伝えたところ、「こちら(労働局)で相殺するので、安心してください。その処理のため、通知が遅れています」とのこと。
現場(労働局)は、相当混乱しているようです。

ただでさえ忙しい労働局、10月以降は、申請漏れ(勘違い)のトラブル対応に追われる・・・なんてことにならなければ良いですが・・
「特例措置=申請期限」と勘違いされている企業さん、結構いらっしゃるような気がしてなりません。

社会保険労務士 繁笑事務所

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