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2018.05.12

平成30年5月1日以降の雇用保険手続きにおいて、マイナンバ-が必須になりました。

平成30年5月1日以降の雇用保険手続きにおいて、マイナンバ-が必須になりました。

雇用保険手続きの際、「マイナンバーが必要な届出にマイナンバーの記載がない場合、書類は返戻します!!」と厚労省からお達しがあり、5月ももうそろそろ半ば・・・

実際のところどのような取り扱いがされるのか、GWの間中ず~っと気になっていた人事労務ご担当の方もいらっしゃったと思います。

○従業員からマイナンバーの提出を拒否された・・・
○マイナンバーを提出してもらう前に退職してしまい、連絡がつかなくなってしまった・・・
そんな場合でもマイナンバーの記載がなければ、書類は返戻されてしまうのでしょうか?
雇用保険の手続きはできないのでしょうか?

上記のような理由であれば、備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで手続きは可能です。
本人記載の「個人番号を提出しない旨の申出書」といった書類も、今のところ求めていないようです。

大阪に限れば今月は移行期間ということで、さらにゆるい対応をするというウワサ??もチラホラ・・・


マイナンバーは年末にまとめてではなく、入社のタイミングに提出してもらうことで拒否される可能性は断然低くなります。
急に退職してしまった際も慌てずに済みます。
厳重な安全管理が求められるマイナンバー、外へ持ち出す紙申請ではなく電子申請をお勧めしております。

弊所は、電子申請で手続きを行っているのはもとより、
濱西は、大阪府社会保険労務士会の「電子申請特別部会 副部会長」です。

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
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