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2015.09.19

来年1月から雇用保険手続きを郵送で行う場合は、書留郵便で(マイナンバー)


★平成30年5月1日からの雇用保険手続きに関しての記事はコチラ


いよいよ来月から、通知カード(マイナンバー)が届きますね。

原則として、通知カードは住民登録された住民票の住所に簡易書留で届きます。
郵便局の転送サービスを利用していても、通知カードは転送されませんのでご注意くださいね。


厚生労働省関係では、来年1月から雇用保険の手続きに、マイナンバーの記入が必要になります。

厳重な安全管理が必要とされるマイナンバー
雇用保険の資格取得や離職票の発行等をハローワークに郵送で手続きをされている会社様は、注意が必要です。
来年から、普通郵便での届出は、NGになります。

厚労省の案内にも
「個人番号を記載した雇用保険手続の届出を郵送などにより行う場合には、個人情報の漏えいの
リスクが発生することから、個人番号の安全管理のためにも、電子申請による届出をお願いします。」

「郵送の場合は書留郵便による届出が原則」
と、あえて青文字で強調して書かれています。
(2ページ目  5.電子申請による届出)

特に雇用保険の資格取得届は、急ぐ手続きではないため、郵送で行っていた会社さんも多いのではないでしょうか?
しかし来年からは「その手間と郵送代を考えたら、直接行こう!!」と、ハローワークの窓口で手続きされるところが増える予感がします。
そうなると、今以上にハローワークの待ち時間は長くなってしまいますね。

ですので、手続きを自社でされている会社様で、「紙申請」されている会社様は、今のうちに電子証明書を取得し、電子申請に慣れておかれることをお勧めします。

切手代や余計な手間も時間も省けます。
書類ができあがってくるのは、郵送よりも圧倒的に早いです。
そして、何より安全安心です。


弊所は、電子申請で手続きを行っているのはもとより、
濱西は、大阪府社会保険労務士会の「電子申請特別部会」に所属しております。(^^)
お気軽にお問い合わせください。

「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」最新版(平成27年9月14日版)はコチラ

社会保険労務士 繁笑事務所

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