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2013.10.12
ダンダリン第2話
第2話は、いわゆる「名ばかり管理職」でした。
ざっくり言えば、労働内容に関してほとんど権限を持たない労働者を、管理監督者に仕立て上げることによって、使用者が残業代不支給を正当化しようとする手法です。
ドラマにもあったように、残業代を支払わなくてよいとされる「管理監督者」(労働基準法第41条2項)と認められるには、相応の権限と待遇も付与されている必要があります。
ドラマの中で、使用者である社長が、管理監督者には残業代を支払わなくてよいはずだと主張していましたが、部下のシフトも自分のシフトも決められず、待遇も通常のバイトと大差ないのであれば、とうてい「管理監督者」とは認められません。
管理監督者制度は、残業代不払いの抜け道として利用できないということです。
エンディングの場面で、名ばかり管理職にされた店長は、「自分が法的にどのような状態にあるかについて、これから勉強する。」という趣旨のことを言っていました。
多分、このような従業員さんはこれから増えてくると思います。
労働者である従業員さんも、自分の権利を理解し、考える時代に入ってきています。
このことは、労働基準監督官という、世間的にはマイナーな仕事がドラマ化されていること自体からも明らかです。
初回の視聴率は11%ほどで、さほど高くないそうですが、それでもテレビを見ている人の総数を考えれば、かなりの人が見ていることになりますね。
そのうちの一部の人でも、職場の違法状態をただすため、具体的な行動に出るとすれば、社会現象ともなりえます。
そうなれば当然、社長さんの側も、今まで問題が起きなかったからといって安心はできませんね。
労働に関する法律が、ご自身の会社においても現実に適用があることをしっかりと認識し、法律にそった職場を整備することが求められます。
社長さんと従業員さんがお互いの権利と義務をしっかり理解した上で、協力し合って、よりよい職場を作り上げていくことのできる企業が、これからも発展していくのだと思います。
第2話も突っ込みどころ満載でしたが、長くなるので「ドラマへの突っ込み」は次回にしますね。
2013.10.09
あべのハルカスにお越しやすぅ~
毎年10月は「社会保険労務士制度推進月間」です。
我々社労士の仕事を知っていただくため、社会に貢献するため、全国の都道府県会(社労士会)がいろんな行事を行います。
大阪は、来週から労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所の場所を一部お借りし、社労士が無料相談を行います。
そして10/21(月)、10/22(火)は毎年恒例の「労働トラブル・年金無料相談会」が開催されます。
今年は、日本一高いビル「あべのハルカス」が会場で~す。
毎年この事業に関わらせていただいておりますが、相談に来られたみなさん一同に「来てよかった」「相談して良かった」とおっしゃって帰られます。
「ブラック企業に悩む従業員さん」、「問題社員に頭を抱えている社長さん」、「年金いくらもらえるんやろ~と不安に思われている方」、10/21・10/22は、「あべのハルカス8階 こもれびの広場」へお越しくださいマセ。
二日間共、朝10時から夜8時(最終受付7時半)まで相談会を行っていますので、会社帰りに寄っていただくこともできますね。
外国人の方には、英語・中国語・韓国語・インドネシア語で対応しています。
私は「広報」を務めます。
・・・って、天王寺駅周辺で「大声で呼び込み」やってると思いま~す!!
「御用とお急ぎでない方は、あべのハルカスへ寄ってらっしゃい!!相談しちゃってください!!」ってね。(^^)
2013.10.03
労働基準監督官のドラマ「ダンダリン」
昨夜から労働基準監督官のドラマ「ダンダリン」が始まりましたね。
社労士仲間の間では、労働基準監督官のドラマということで、放送前から話題に上っていました。
労働基準監督官は、あらゆる事業場において、労働関係の法律遵守をチェックする公務員です。
まさにわれわれ社労士が活動する領域と密接に関係する職業であり、監督官の方と接触する機会も多々あります。
昨日10月3日の第1話では、サービス残業にスポットが当てられていました。
残業分の賃金不払いを理由に、悪徳社長を逮捕するという内容です。
ドラマ制作者の意図としては、最近話題のいわゆる「ブラック企業」に焦点を当てることで、視聴率を獲得したいという意図があるのかもしれません。
監督の現場に立ち会うこともある我々社労士から見れば、監督官の振るまいがコミカルすぎますし、劇中で監督官が通勤途中に見かけた違法行為について、片っ端から注意してまわる、ろくに調査もせずに逮捕するなど、「ありえへん~」と、突っ込みどころ満載でした。(^^)
ただ、このドラマを通じて、すべての雇用関係に労働法の適用があり、会社の規模やその内部事情は法律違反の理由として通用しないという認識が広まればと思います。
「うちは法律なんて関係ないわ~」な~んて言ってた小さな会社の社長さんが、「労働法違反したら、エッライ目ぇに遭うねんな!!うちもちゃんとしとかんと!!」と考えてもらえるきっかけになればと思うのです。
第1話では、怪しげな社労士がチラリと登場しました。
この社労士・・・どのように描かれるのか、かなり気になっています。(^_^;)
2013.09.27
大阪府の最低賃金は819円です
今は~♪
もお~ 秋ぃ~♪
日中はまだまだ暑いですが、朝晩随分涼しくなりました。
今朝はちょっと寒いぐらいでしたね。
この時期、気になるのが地域別最低賃金の改定です。
大阪府は先週正式発表され、最低賃金が800円から819円に引き上げられます。
効力(発行日)は、10月18日です。
よく聞かれるのが、「変更日直後の給与支払日から適用になるのですか?」というものです。
具体的には「うちは月末締めの翌20日払いなので、9/1~9/30分を10月20日のお給与から適用しなければいけないんでしょうか?」などとという質問です。
最低賃金の効力は、賃金支払日ではなく、「働いた日」で考えます。
つまり、大阪府の場合でいうと、「10月18日に働いた日」から適用されます。
【月末払締め、翌20日払い 大阪府のケース】
現在時給800円のアルバイトを雇用している場合、
10/1~10/17は800円、
10/18以降は819円以上の時給で支払う必要があります。
ただ・・・時給が2種類あると計算間違いの元になりますよね。
わずかな期間ですので、ケチらずに、できれば初日から変更した時間給で支払ってあげてほしいです。
地域別最低賃金全国一覧はこちら
2013.08.20
電気自動車が来ました
今年は、愛車パジェロミニの車検です。
その代車として用意されたのが、なんと、電気自動車。
到着した車を見て、そのかわいらしさに驚きました。
これまでの車検期間中は、使い慣れない車は怖いということもあって、代車を使うことはほとんどありませんでしたが、今回はそのかわいさと、電気自動車に対する好奇心が勝って到着直後から乗ってみました。
まず、加速があっという間で、しかもスムーズ。
エンジン音がないので、加速している実感もないぐらいです。
振動もほとんどなく、遊園地のゴーカートに乗っているような、ふわっとした感覚です。
人目を引く外観に快適な乗り心地 (^◇^)
運転してすぐに気に入ってしまいました。
ただ、車体が曲線で構成されているため、カクカクしたパジェロミニとは感覚が異なります。
特に車庫入れするときなどは勘が狂いやすく、慣れが必要だなと感じました。
担当の方にお聞きすると、電気自動車は、オイルやベルトの交換が不要、電気代もほとんどかからない一方で、この車種は車体の価格が高いため、売れ行きはイマイチだそうです。
車体代金などの初期費用は、数字が大きくなりがちなので、なるべく価格の低いものを選ぶという心理がはたらくのかもしれませんね。
現在は、車体価格を抑えたタイプのものも発売されているそうです。
ほんの数日ですが、電気自動車の乗り心地を堪能しました。
今度買い換えるときは、こんな形の、赤い電気自動車に乗りたいです。
一方、愛車パジェロミニは、特に大きな不具合もなかったようで、ぴっかぴかに磨かれ、いい男(いい女?)になって帰ってきました。
15年連れ添ったこの車、大事に乗って、もうしばらくの間活躍してもらうこととします。