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2013.10.24
ダンダリン第四話の突っ込みと・・・
物語自体は、いわゆる内定取消がテーマでした。
スポーツ用品メーカーが、その海外工場の水害による損失に対処すべく、内定の取消を考えるところからストーリーは始まります。
メーカーはすでに数人の内定取消をした段階で、さらに取消をすることの是非を社労士に相談します。
社労士は、「内定取消は解雇と同じであり、大量に取り消せばブラック企業との悪評が立つ」と言い、内定者側から内定を辞退させるような研修を実施するよう指南します。
そこでメーカーは急遽、駅前や無関係な商店前に立ち、大声で社歌を歌うという研修をさせます。
個人的な突っ込みどころは、大きく分けて2つありました。
①そもそも、本当に内定取消ができないケースなのか。
内定は、(解約権留保つき)雇用契約の成立であると解釈されることが多く、雇用契約の成立を前提とすると、内定の取消は解雇と同様に扱われます。
解雇には正当な理由が必要であり、本ケースのような場合は、整理解雇の要件で考えるのがしっくりくると思います。
整理解雇では、ⅰ必要性、ⅱ人選の妥当性、ⅲ解雇回避努力義務、ⅳ手続の相当性という4要素を基準として判断します。
ドラマでは、細かい事情が解らないので何ともいえませんが、工場の水害による損失が深刻で、経営努力による経費節減等では足りず、人員整理しなければ経営が困難なのであれば、ⅰ解雇の必要性はあります。
また、ⅱまだ実際に働いていない内定者から解雇していくのは不合理ではありませんし、ⅲ配転、出向等の手段を尽くしても解雇が避けられないのであれば、解雇回避努力義務を怠っているともいえません。
あとは、ⅳ内定者に対して、充分に事情説明をし、誠実に協議をすれば、手続は相当といえます。
これらのことをクリアすれば、内定取消は妥当である可能性が高いと思います。
内定者に対しては、上述のように、取消せざるをえない事情を誠実に説明すれば、悪評も立たないのではないでしょうか?
なお、ドラマでは有能社員の流出を恐れて、早期退職者を募らない方針を採っていました。
早期退職者募集は、可能であればするに越したことはないものの、ⅲ解雇回避努力義務の不可欠の要素とまでいえるかは疑問で、募らないからといって必ずしも義務違反となるとは限りません。
②研修方法の稚拙さ
ドラマでの社員研修は、メーカー名が大きく書かれたタスキをかけ、大声で社歌を歌うというものでした。
恥ずかしさや、体力的な過酷さなどにより、内定辞退に仕向けるという手法のようです。
内定者は、店の前で歌われた店主や、駅の前の警備員から苦情を受けており、そのような苦情にも嫌気がさして辞退者が続出していました。
しかし、こんな研修は、実施させているメーカー自体に苦情や批判が集まり、それこそ会社の評判を落とします。
適法に内定取消ができるかもしれない中で、内定辞退を取り付けようと、あえて過酷な研修を課した結果、却って、最も恐れていたはずである、会社の悪評を招くことになるのです。
大きなタスキや社歌は、ストーリーを解りやすくするための演出かもしれませんが、過酷な研修という提案自体、社労士のアドバイスとしてはあまりにもお粗末です。(まあ・・・ドラマですから仕方ありませんが・・・)
ドラマの中で、社労士事務所の所長が、指南した社労士を叱責していました。
また、労働基準監督官が、まじめに業務に取り組んでいる社労士とは区別して、指南した社労士のやり口を批判していました。
社労士を悪役的に描いたことに対するフォローともいえるこれらのシーンですが、現実の社労士を代弁するものとして評価することもでき、我々社労士にとってはありがたいことです。
突っ込みどころは、以上の二つでしたが・・・
今回のドラマで、一番印象に残ったのは、主人公の指導係で真面目を絵に描いたようなキャラの「南三条」の入浴シーンです。
なんと・・・「シャンプーハット」を被って頭を洗っていました。
ものすごい懐かしさといい大人が被っているという違和感で、ツボにハマってしまいました。(^◇^)
2013.10.22
本日19時半までです
先日のブログでもお知らせしましたが、
昨日、今日は「社労士による労働トラブル・年金無料相談会」が開催されています。
場所は、あべのハルカス8Fです。
私も昨日は朝から夕方まで、今日はお昼過ぎまで、応援に。
ず~っと立ちっぱなしだったので、結構疲れました。
でも、ほど良い充実感♪
案内させていただいた方の中には、「相談して良かったわ~ 社労士さんってすごいねぇ~ 私も社労士目指そうかな??」と、わざわざ私の元に立ち寄ってくださった方もいらっしゃって、と~っても嬉しかったです。
こんな言葉を掛けていただけると、「また、来年も頑張るで~!!」という気持ちになります。(^^)
あべのハルカスで、本日19時30分まで受け付けしておりますので、お近くの方はぜひお急ぎくださいませ。
2013.10.19
ダンダリン第3話その2 社労士は秘密を守ります
第三話では、安全衛生法よりも、ストーリの展開よりも、一番気になったのが、元労働基準監督官の社労士が、個人的な食事会で、労働基準監督官から顧客企業に関する質問をされたのに対し、何のためらいもなく、洗いざらいベラベラとしゃべっていたことです。
まるで、刑事お抱えの情報屋が、刑事に情報を伝えるかのごとくです。
その社労士は、今までのところ、「頭は切れるが軽い感じ」のキャラクターとして描かれているようなので、キャラクター描写の一部ということなのかもしれません。
しかし、あれは絶対にしてはならないことです!!
社会保険労務士は業務上知り得た顧客の秘密を、正当な理由なく明かすことは許されません(社会保険労務士法第21条)。
どのような職業であれ、顧客との信頼関係は重要であり、特に顧客のプライバシーに接するわれわれ士業は、信頼関係からすべてが始まるといっても過言ではありません。
ドラマの中では、その社労士が取り立て屋を工務店に差し向けたことについて、主人公から、職務の逸脱ではないかと指摘されていましたが、守秘義務違反こそ重大な義務違反です。
思わず・・・「あかんやろ、社労士!!」って、テレビに向かって声出して突っ込んでしまいました。
そのような守秘義務を知ってか知らずか、気軽に質問する主人公にも疑問を感じました。
「聞く方も聞く方やで、監督官!!」
・・・って、たかがドラマに真剣になってる私が一番変でしょうか?(^^)
2013.10.17
ダンダリン第3話 その1
第3話は、労働安全衛生法の話でした。
・・・って、このブログすっかり「ダンダリン特集」になってますねぇ~(^_^;)
「話題になってるし・・・」と半沢直樹を途中からみたぐらいで、連続ドラマなんて、ここ何年もご無沙汰でした。
しかし今回は自分の仕事に直接関わるドラマのため、ついついテレビの前に座ってしまいます。
第3話は、主人公の上司と友人関係にある工務店社長が、従業員の落下事故の際、現場に立ち会っていたかどうかが問題となっていました。
社長は現場にいなかったのではないかと疑う主人公と、現場にいたと結論づけようとする主人公の上司との間の確執が見どころといった感じです。
今回の社長は今まで出てきた社長とは異なり、従業員にも慕われる「いい社長さん」でした。
ただ、経営が思わしくなく、事故発生のうえ、労働安全衛生法違反で摘発されれば、倒産してしまう状況です。
それでも法律違反を指摘し、摘発すべきか否か、主人公の立場に立てば、なかなか難しい判断を迫られる事例ですね。
摘発せずにおくべき事情としては
①事故は従業員の体調不良が原因であり、社長が立ち会っていたとしても、絶対に防止できたとまではいえないのではないか
②確実に社長の人柄や言動などから考えれば今回現場に立ち会わなかったのはたまたまであり、摘発しなくとも今後は現場に立ち会うことが期待できる
③摘発の影響により倒産すれば、社長はもちろん、社長を慕ってまじめに働いている従業員の生活も立ちゆかなくなる危険があり、関係者に甚大な損害が生じるおそれがある
④初回の調査では、社長の立ち会いがなかったとする積極的な証拠はなく、再調査する根拠に乏しい
⑤労働基準監督官は労働者保護のために存在するべきところ、摘発が影響して倒産すればけがをした労働者も職を失うことになり、却って労働者保護に反するのではないか
などでしょうか?
摘発すべき事情としては
①社長の立ち会いにより、事故を防止できた可能性があり、しかも立ち会いは義務である
②この会社は経営が苦しく、社長が金策に追われたり、仕事を取りすぎて過酷なスケジュールになったり、条件の悪い仕事を請けたりする可能性があり、労働環境が悪化することによる事故再発の危険性がある
③摘発が影響して倒産したとしても、それは所詮そこまでの会社だったのであり、さらなる災害で負傷者や死者を出したりするよりはまし
④労働基準監督官は公務員であり、法の遵守が要求される以上、違法の疑いがあり、かつ必要が認められれば再調査すべきである
などでしょうか?
大局的に考えれば、やはり死者を出す前に、どんな形であれ歯止めがかかる方が良いように思います。
ただ、会社の当事者にとってみれば、これまでの必死の頑張りを否定されることになりますし、身近で見ている人もその苦しさがわかるだけに、判断を下す監督官も辛いと思います。
ドラマは、従業員が他社に移籍できるという、そこそこのハッピーエンドでしたが、なんだか見ていて切ない思いでした。
社労士の登場時間がどんどん長くなっていますが、今回も突っ込みどころ満載です。
まあ、それを楽しみにテレビにかじりついているところもあるんですが・・・
長くなるので、この続きはまた次回にします。
あ~ホンマにもう・・・「ダンダリンブログ」になってまんがな・・・(^_^;)
2013.10.15
ダンダリン第2話 その2
ダンダリン第2話の続きです。
第2話では、社労士が少し物語に絡み始めています。
前回、労働基準監督官の元同僚としてのみ現れた社労士。
今回は、悪徳社長に管理監督者制度を紹介した社労士として登場していました。
現実には、ドラマの社長が思い描いていたような、名ばかり管理職のでっち上げについて、社労士が指南することはまずありません。
なぜなら、名ばかり管理職にもとづく残業代不払いは違法であるばかりか、従業員さんの勤労意欲をそぎ、職場の雰囲気を悪くするからです。
そのような職場の雰囲気は、接客業であれば接客に影響を及ぼす可能性もありますし、接客業でなくても、従業員さんの入れ替わりが激しくなるなど、長期的にみても会社にとってマイナスです。
それに、脱法行為やいい加減な労務管理の提案をしてしまうと、社労士自身にも責任が及びかねません。
ですので社労士は、名ばかり管理職の危険性をはっきり指摘し、適正な労務管理を提案します。
違法なことをして目先の利益を図るよりも、企業の利益を増大させる方法はいくつもありますから。
ドラマでは、社労士が電話越しに半笑いで「だから言ったじゃないですかぁ~」と、臨検を受けている社長を突き放していました。
その社労士は、「管理監督者には相応の権限と待遇が必要である」ことを説明していたらしいので、違法行為を指南していたわけではありません。
しかし、その社労士の軽い口調、また、社長が、「管理監督者」という名前さえ付けてしまえば残業代を支払わなくてよいと誤解し、あるいは曲解していたことからして、権限と待遇の付与についてどの程度真剣に説明していたのか、という点が気になりました。
それでも、自分の職業や活動領域がドラマで取り上げられるということ自体には、ワクワクします。
ドラマですので、突っ込みどころ満載なのは当たり前なのですが、それでもついつい、真剣に見てしまいますぅ~。
テレビの前で正座して・・・(^.^)