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2023.02.04

新様式の「傷病手当金支給申請書」は記入しやすくなったのか?

協会けんぽの各種申請書の様式が、令和5年1月から変更されました。

コロナ禍もあり、弊所が協会けんぽに申請する書類の中では傷病手当金の頻度がダントツに高いのですが、傷病手当金申請様式も大きく変わりました。
協会けんぽのホームページを見ると、協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和51月に各種申請書(届出書)の様式を変更しました。」と書かれています。

確かに傷病手当金の申請書も記載欄が減り、シンプルになりました。そして一番大きく変わったのは、「受取代理人欄がなくなった」ことだと思います。

 1、傷病手当金の受け取りが、本人のみに変更

産休中や育休中を除き、社会保険料の被保険者分は、被保険者本人が負担する必要があります。
ですので長期休職の場合など、毎月毎月社会保険料を本人から振り込んでもらう手間を省くため、「傷病手当金の給付金は一旦会社が代理受け取りし、そこから社会保険料や住民税を控除した金額を本人口座へ振り込む」という方法を取られていた会社さんも多かったのではないでしょうか。
しかし今回の新様式には、「受取代理人欄」がありません。
これにより、傷病手当金の振込先口座を、会社とすることはできなくなりました。
「傷病手当金の受取人は原則本人のみ」ということになります。

2、月給者の「有給休暇手当」って??

もう一つ気になったのが、3ページ目の「事業主記入用」の大きな変更です。
勤務状況欄(日付欄)が、「申請期間中、出勤した日だけ〇で囲む」となりました。
これまでのように、出勤、所定休日、有給休暇、欠勤に分けて表示する必要がなくなったということです。
欠勤控除の計算式も書く必要がなくなりました。
出勤していない日に対して支給した報酬等があれば、「支給した日と金額を記載するのみ」です。
簡素化され一見分かりやすくなったように見えますが、記載例の「有給手当」を見て・・
「う~ん・・・どやさ!!」となりました。(-_-メ)

年次有給休暇取得中の賃金は、就業規則等で定める会社のルールに基づき、「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」「標準報酬月額の30分の1(要労使協定)」のいずれかとなります。
正社員など、月給者に対する年休中の賃金は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と定めている会社さんがほとんどです。
その場合、給与計算において「有給手当」は計算する必要がないため、「年休を〇日取ったから有給手当として〇円支給する」といった発想を、総務ご担当者の方はお持ちでないと思います。

しかし・・

欠勤控除の計算式を書かない代わりに、給与計算時には考えもしなかった月給者の有給手当額をわざわざ計算し、「その金額を記載する必要」が、新様式の傷病手当金支給申請書にはあるのです。

これ・・・分かりにくくないですか?

日給者や時間給者であれば、「有給手当」は給与計算時に算出していますので、考え込むことなどなく、そのまま記載すればOKです。
月給者の場合であっても、一賃金計算期間のすべてを有給取得したのであれば、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」すなわち「通常の総支給額を記載するんやろなぁ~」とイメージできます。
しかしそれ以外のケースでは、月給者に有給手当を支給する発想がそもそもないこともあり、「金額(有給手当)を記載せずに申請されてしまう会社さん、けっこう多いんとちゃうのん??」・・・と気になった訳です。

せめて
月給者の有給手当計算式例でも示されていれば、そのようなミスは防ぐことができると思うのですが、協会けんぽから出ている記載例には「有給を〇円支給した場合」とあるのみです。
これだと、「有給手当を記載するのは、日給者や時給者だけやね」と勘違いしてしまいそうです。
または、「有給=賃金が出ている日⇒出勤した日と同じ」と判断し、勤務状況欄を〇で囲んで申請してしまうケースもあるかもしれません。

 果たして新様式の申請書は記入しやすくなったのか??

かなり疑問です。

2023.01.01

明けましておめでとうございます

皆さま、新年あけましておめでとうございます。

コロナ収束に期待を込めていたところ、今度はウクライナへの軍事侵攻
日本は急速な円安の進行で、1ドル151台を記録・・・と、内外ともに大混乱の2022年でした。

そのような中、おかげさまで昨年10月、無事に満60歳の誕生日を迎えることができました。
40歳ぐらいからでしょうか・・・
「人生で今が一番幸せやなぁ~」と感じるようになったのは・・・
還暦を過ぎた今でも、それは変わりません。

運が強く、とりわけ人に恵まれる人生を歩んで来られたのは、皆様からいただくご縁のおかげです。
ありがたくて、ありがたくて・・・・
命を全うするその日まで、「今が最高!」を目指し、この運をお返しできるよう歩んでまいります。

皆さまにとって卯(う)れしいこといっぱいの、ピョンピョン飛躍の一年になりますように。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

2022.02.03

雇用保険料の段階的引き上げを閣議決定

新聞各紙の報道等によれば、雇用保険料の引き上げを含む、雇用保険法の改正案が閣議決定されたとのことです。
具体的には、これまでは賃金の0.9%だった保険料率が、2022年4月から9月までは0.95%に、10月から20233月までは1.35%に段階的に引き上げられます.(一般の事業の場合)

雇用保険には、被保険者と折半する失業等給付と、事業者のみが保険料を負担する雇用保険二事業というのがあります。
雇用保険二事業とは雇用安定事業と能力開発事業のことであり、雇用安定事業の中には、雇用調整助成金が含まれます。
新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の給付が膨大なものとなり、財源が枯渇したため、今回の保険料引き上げになったと考えられます。

2022年4月から9月までの改定は、雇用保険二事業に係る料率です。
被保険者と折半する失業等給付部分の改定は2022年10月からですので給料計算に影響するのは10月分からです。
2022年4月から保険料率は変わりますが、従業員さんが負担する率は10月まで変わりません。

年度の途中で保険料率が変わりますので、毎年行う年度更新の概算保険料をどのように計算するのかが、個人的には気になっています。
申告書が従来よりも複雑になるかもしれませんね。

2022.01.03

明けましておめでとうございます

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年の年賀状は、顔面からあふれる覇気?をもって、
新型コロナをはじめとする災厄から皆様をお守りしようと考え、作成しました。


まだまだ新型コロナの終息は見通せず、人との直接的な交流が思うようにできないなど、日常生活にも大きな変化が生じています。

ただ、今の状況は、これまでの企業活動や働き方がそのままでよかったのかを振り返り、場合によっては変化させる機会にもなりえます。

皆様のさらなる飛躍を願い、またそのお役に立てれば幸いです。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2021.10.04

社会保険の適用拡大 ~さらに、最低賃金の引き上げで、適用される従業員が大幅増大する可能性も~

来年10月以降、対象企業の要件変更により、社会保険の適用範囲が拡大されます。

 すなわち、202210月からは従業員数101人以上の企業について、202410月には51人以上の企業について、下記の4つのすべての要件を満たす従業員は、社会保険の被保険者になります。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
②雇用期間が2か月を超えることが見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと

 今まで適用のなかった会社さんにとっては、今回の改正で自社に適用があるかどうかは非常に気になるところですね。
ここでは、特に誤解が生じやすい、従業員数のカウントについて説明したいと思います。
 また、今般最低賃金が急上昇したことにより、要件➂の賃金月額を満たす従業員さんが大幅に増える可能性があることについても触れたいと思います。

 1 従業員数のカウント方法~4要件該当者は除外
 上記のとおり、来年10月からは従業員数101人以上、202410月には51人以上の企業が適用拡大の対象となります。ここでいう「従業員数」とは、「現在の厚生年金保険の適用対象者」のことです。
つまり、4要件を判断する段階で既に社会保険の被保険者となっている従業員の数ということになります。
このように、企業規模を判断する際の「従業員数」には、新たな4要件を満たす従業員は含まれない、という点に注意が必要です。

 2 従業員数のカウント期間~カウントは今秋から始まっている
 被保険者が101(51)以上の月と100(50)までの月が混在する場合は、直近12カ月のうち合計6カ月で101(51)を超えれば、その段階で適用対象となります。
 改正法が適用されてからではなく、既に今秋から被保険者数がカウントされますので、現在被保険者数が100人前後の会社さんは、ご注意くださいね。

 3 月額賃金に含まれないもの、月額賃金の具体的イメージ~適用拡大は広範囲の可能性
 上記➂の要件である賃金月額88,000円には、賞与や残業代、通勤手当、家族手当などの、最低賃金に算入しないことが定められた賃金は含みません。
手当が何もない会社さんであれば、基本給が88,000円以上かどうかが目安になります。
 では、賃金月額88,000円を満たすケースのイメージとは、どのようなものでしょう。時給換算で見てみましょう。

例えば、88,000円を満たす人が、上記要件①の最低ラインでもある、1週間の所定労働時間20時間で働く場合、どのぐらいの時間給になるのか、計算してみます。

365日÷7日×20時間÷12か月≒86.905時間
88,000円÷86.905時間≒1012.6
つまり、時給≒1012.6円となります。
1週間で20時間を超えるパートさんも当然いらっしゃるでしょうから、月額賃金を満たすケースは少なくないのではないでしょうか。
ここ大阪府では今年、最低賃金が28円アップし、992円となりました。
 仮に来年10月に21円アップすれば、最低賃金は1,013円になりますので、「一定規模の会社」で週所定労働時間20時間以上働く大阪のパートさんは、最低賃金で雇用されていても、必然的に雇用保険だけでなく社会保険の対象にもなるということです。
 昨今、全国的に人手不足であることを考えると、最低賃金額が大阪ほど高くない都道府県であっても低賃金では働いてもらえないため、法改正後は雇用保険のみ加入となるパートさんは激減すると思われます。
コロナ禍にもかかわらず、今年の最低賃金を大幅に引き上げ、さらに最低賃金アップの時期に社会保険適用拡大のタイミングを合わせたのは、大幅な社会保険適用拡大を見据えた、国の戦略のように思えます。

 
以上、社会保険の適用拡大の要件について書いてみました。
適用対象である企業規模は、改正前の501人以上から2024年には10分の1となる51人以上となります。また、賃金月額の要件(上記➂)も、最低賃金の引き上げに伴い、より充足されやすくなります。
その結果、社会保険適用拡大はかなりの広範囲にわたることが予想されますので、適用される可能性がある会社さんは、今のうちから対策を練り、ご準備くださいね。

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
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