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2012.12.26

改正高年齢雇用安定法は、ますますおばちゃんを強くする?!

 来年4月から「高年齢雇用安定法」が改正されます。

これまでは「60歳の定年後もまだ働きたい」と従業員さんが希望した場合、労使協定の選定基準に合致した人だけを継続雇用の対象とすることができたのに対し、来年4月1日からは「希望者全員を65歳まで雇用する」ことが義務づけられます。

 就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合はこの対象から除かれますが、これまでのように、「このような条件の人だけ継続雇用する」ということはできなくなりました。

 なぜ、このような改正がなされたのか・・・

「無年金・無収入」となる人が出ないようにするためです 

今、老齢厚生年金をもらっている人は60歳以前からもらっている人です。

ところが年金制度改革により、段階的に支給開始年齢が引き上げられ、例えば昭和36年4月2日生まれ以降の男性は65歳からしか年金がもらえなくなります。

「給与も年金もなかったら、その間、どないして生活するの??」ということです。

 「年金をもらえる時期がだんだんと遅くなるため、その間生活ができるように年金がもらえるようになるまでは、希望者全員を会社で雇ってくださいね」というのが改正の趣旨です。 

 ですので、来年4月時点で、希望者全員をいっぺんに65歳まで継続雇用制度の対象としなければならないかというと、そうではありません。
 厚生年金(報酬比比例部分)の受給開始年齢は61歳、62歳・・・と段階的に以降するため、
2013年3月31日までに継続雇用の選定基準を労使協定で設けている場合
厚生年金(報酬比比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の人を対象に、この基準を引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられています。

 つまり、年金が支給されるまでの間は、希望者全員を継続雇用する義務が生じますが、年金を支給される年齢に達すれば、これまで通り選定基準に合致した対象者だけを継続雇用の対象にすることも可能ということです。 

この経過措置を適用できる人は、生年月日によって以下のように定められています。

生年月日による区分 基準可能連例
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 64歳

 この経過措置の対象年齢は「男性」の年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせています。

 そうです。上の表は男性」」の厚生年金の受給開始年齢です。

 実は女性の受給開始年齢は男性よりも早いのです。

 例えば、私は昭和37年10月生まれですが、63歳から厚生年金(報酬比比例部分)が貰えることになっています。

 ところが同じ誕生日であっても、男性は65歳からしか年金を受給することはできません。

 これはその昔、年金の受給開始年齢が女性は55歳から、男性は60歳からだったことの名残なのですが、このように年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なっているため、この経過措置の対象年齢も男女で異なる取り扱いができるのか否かが問題となります。

答えは、ズバリ「均等法に抵触するため男女で異なる取り扱いはできない」です。

 

私と同い年(昭和37年10月生まれ)の女性の例ですと、63歳から年金をもらえるのにもかかわらず、65歳まで継続雇用しなければならなりません。

 法の趣旨から考えると、年金をもらえないから継続雇用義務が生じるのに、女性の場合は年金をもらえる人でも本人が継続雇用を希望すれば再雇用しなければならないケースが出てくるということです。

ん~・・・・・・・?!

なんかしっくりきませんが、「労働者が女性であることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法に抵触する」ため、仕方がないのです。

 

 私も含め、世の中のおばちゃんはどんどん強くなっていきますが、「改正高年齢雇用安定法」までもがおばちゃんの味方です。

 

 そもそも、なぜ昔は年金の支給開始年齢が女性は55歳で男性は60歳からだったのかというと・・・

 均等法なんて法律がなかった時代、男性は60女性55歳定年など、女性の定年年齢が男性より低かったことが大きな理由です。

 そんな背景を引きずり、昭和4141日までに生まれた女性は、男性より早く年金がもらえることになっています。

 女性の方が早く年金もらえるし、平均寿命も長いし・・・

 おまけに歳とるとド厚かましくなるしぃ~・・・

 女性は男性よりお得です!!

 法律も味方して・・・「おばちゃん、どこまでも強くなるがな・・・・
 女に生れてよかったぁ~\(^o^)/」と、今回の改正をきっかけに、改めて感じた次第でおますぅ~。

2012.11.17

舞妓さんの労働者性

9月のとある日、人生初の舞妓さん遊びをしてきました。といっても「大金を使って夜通しドンチャン騒ぎ~」な~んて訳はもちろんなく、華麗な舞いを見ながらランチをいただき、一緒に「ト~ラ、ト~ラ、ト~ラ、トラ」で舞妓さんに遊んでもらうという、「お昼ごはんプラン」です。
景気が良かった昔と違い、お手軽にお茶屋遊びのまねごと??ができる時代になりました。
団体であれば更にお得。
この日は社労士ばかり30人程の団体でしたので、信じられないようなリーズナルブルなお値段でお座敷遊びを体験することができました。
夜であれば、この何倍も何十倍もかかるのだと思いますが、お昼間でも十分お茶屋遊びの気分は味わえます。
関西方面に社員旅行を企画している会社さん、「舞妓さんとのお昼ご飯プラン」めっちゃお勧めですよぉ~!!
 
 
・・・で、すんごく疑問に思ったのが「舞妓さんは労働者ではないのか??」ということ・・・
 
舞妓さん遊びをする前に、事前に知識を入れておこうとイロイロと調べていたら・・・
1、京都の舞妓さんは、まず未成年であるということ。

2、昔と違い義務教育を卒業してからでなければ舞妓さんにはなれないが、高校を出てからでは年齢的に遅すぎるので一般  的には中学卒業後すぐ置屋に住み込んで修行をし、そこからお座敷や舞台に通うということ。
3、その間、衣食住の面倒は置屋が見てくれるが、賃金の支払いはなく、お小遣いが貰える程度であるということ
4、一人前になるには、着物代やお稽古代と莫大な費用がかかり、それは置屋が一旦負担してくれるが、返済するために5年ほど年季奉公(タダ働き)をしなければならず、年季が明けるまで辞めることはできないこと。
このようなことがわかりました。
 
ここで・・・
もし舞妓さんが労働者であると仮定すれば、これ大問題です。
まず、満18歳未満の者は酒席に待する業務に就かせてはいけません(労働基準法第62条、年少者労働基準規則第8条)
満18歳未満の者に夜10時以降の深夜労働もさせることはできません。(労働基準法第61条)
賃金を支払わないなんて問題外です。(労働基準法第24条)
ましてや年季奉公なんて、労働者が不当に拘束されたり賃金をピンはねされたり、職業選択の自由を奪われたりするといった理由で絶対に禁止されている「労働者供給事業」に該当してしまいます。(職業安定法第44条)
 
労働者であるかどうかは「使用従属性」があるかどうか」で判断されます。
まず、労務提供の形態が指揮監督下の労働であるかどうかです。
   具体的な仕事の依頼、業務従事の指示などに対して諾否の自由があるか否か。
   業務の遂行方法について、使用者の具体的な指揮命令を受けているか否か。 
次に、報酬が労務の対償として支払われていること、
最後に労働者性を補強する要素として次のようなものがあります。
   機械・器具の負担関係など事業者性の有無
   他社の業務に従事することの制約などの専属性の有無
 
 
もやもやしていても仕方がないので、管轄の監督署に聞いてみました。
私:「舞妓さんって、労働者ではないんですか?労働者やとすれば、高校生を働かせたガールズバーと同じく、置屋さんは労働基準法違反してることになりますよね~。労働基準法だけでなく、職業安定法とか、派遣法とか、いろ~んな法律に抵触してしまうと思うんですが・・・
仕事に対して許諾の自由もないし、仕事に関しては『何時から何時までどこそこのお座敷でおもてなしをしなさい』って具体的な指揮命令を受けているはずやし、実態から見て使用従属性のある労働者やと思うんですけど・・・
舞妓さんについては、なんか特別な通達でもあるんでしょうか?・・・
まさか、労務の対価である賃金を支払っていないから労働者と判断してないなんてことはありませんよね~。 」
監督官:「通達は聞いたことがありませんが、確かに18歳未満でも舞妓さんはお酒の席にも出るし、深夜もお座敷に出てますよね。労働者であれば、アウトですね。私も調べてみたいので後で電話します」
こんなやり取りの数時間後、監督官から電話がありました。
監督官:「調べてみたところ舞妓さんは労働者ではないという見解です。置屋さんは舞妓さんを一人前の芸子さんにするための修行の場(学校)という扱いです。お酒の席で働いてはもらいますが、それだけではなく踊りや芸や舞妓言葉の教育をしていますから」
私:「でも労働者性の判断基準には該当することばかりですよね~」
監督官「たしかに、労働者性がないとは言えないんですけどね~ それからね、管轄外の話ですが、児童福祉法に違反するため18歳未満の舞妓さんにお酌はさせてはいけないことにはなってるそうです。 」
 
なんだかしっくりきませんでしたが、要は京都の伝統文化を守るために監督署もそう判断せざるを得ないということだと思います。
しっくりしない理由は、監督署の「修行の場(学校)」という判断です。置屋さんはお座敷に舞妓さんを赴かせて金銭を得ています。
通常の学校は、生徒をどこかに派遣し、それを商売にするなんてことはしていません。
「やっぱりこれは、労働者供給事業に該当するのではなかろうか??」と、考え込んでしまう訳であります。
 
と言っても、舞妓さんの存在を否定している訳ではもちろんありません。
置屋さんのシステムがなければ、京都の舞妓文化は絶対に守れなかったと思います。
もし「舞妓さんは労働者だ!!」と判断されればその瞬間にこのシステムは壊れてしまい、舞妓さんを育てる土壌はなくなります。

「舞妓さんは日本からいなくなってしまう」ということになります。
 
 
この日は同じ枚方出身ということもあり、17歳の舞妓ちゃんといっぱいお話しをしました。
17歳とは思えないおしとやかさと気品と気配り・・・・
苦しい修行を耐え、覚悟を決めたその姿には圧倒的なオーラがありました。
ガールズバーの摘発と一緒くたにしてはイケマセンね。(^_^;)
 

2012.06.20

「社長は労働法をこう使え!」     中小企業の経営者に絶対読んで欲しい本です!!

 社長は労働法をこう使え

弁護士 向井 蘭

「人を雇う」ということは、いかに多くの規制があるのか・・・知らないでいるとどんなリスクがあるのか・・・
経営者に知っていただきたい事柄が、向井先生自らの体験を元に、易しい言葉で書かれている本です。

労働法を掻い潜る裏ワザなんでありません!!
めっちゃ、分かりやすいです!!
あっという間に読めます。
・・・で、読んだ後、ゾッとされると思います。

中小企業の社長さん、必読です!!
「社長は労働法をこう使え」   弁護士 向井欄

2012.05.30

特別徴収の妄想

給与を支払っている会社さんは「特別徴収義務者」に該当します。
そのため、従業員さんが住んでいるそれぞれの市町村から「給与所得等に係る市民税・府民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」が会社さんの方へ、今月中旬あたりから続々と届いていることと思います。
この「給与所得等に係る市民税・府民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」という長ったらしい名称の通知、
ズバリ住民税の通知」のことです。
住民税は昨年1年間の所得に応じて決まります。
住民税の特別徴収とは、一人一人の決定した住民税を「会社が今年6月から5月まで12分割して、それぞれの給与から天引きして納める」というシステムです。
「特別徴収義務者」とは、「従業員さんから住民税を徴収して納める義務は、会社にあんねんで!!」という意味です。


私も給与計算業務を受託している企業さんから、この書類をお預かりするのですが、これが各市町村によって、形や大きさがすべてバラバラ・・・(+_+)

同封されている納付書は、納付額が予め印字され、月ごとにミシン目で切り取って使用する様式がほとんどですが、市町村によっては、印字されておらず、納付額を毎月手書きで書く形になっているものがあります。
中には、「ミシン目切り取り」もなく、12カ月分大きなホッチキスで止めただけの納付書もあります。

この納付書には会社さんごとに必ず「指定番号」が振り分けられています。
ところが、この指定番号さえも印字されておらず、役所の人??が12枚丁寧に手書きで記入している納付書を見た時は驚きました。
「エッラい、労力・・・・(+_+)  」

こんな風にの書類、各市町村ごとに様式はマチマチで、大きさも統一されていないので、自社で給与計算をされていらっしゃる企業さんは特別徴収関係書類を管理するだけでも大変だと思います。

大きさも様式もバラバラのこの書類・・・
手書きやホッチキス止めの納付書を見ると、ついつい「この自治体、財政厳しいのかな」とか「手作業が好きなんかいな??」「それとも逆に人、余ってる??」と、妄想してしまいます。(^_^;)

そんな中で、岐阜市の通知書はちょっとおしゃれです。
納税義務者用決定通知書(従業員さん用の通知書のことです。会社が「徴収義務者」に該当するのに対して、従業員さんは「納税義務者」になります)、どこの市町村でも横に細長~い、ちょっと長めの短冊のような形がお決まりですが、岐阜市はもう何年も前から圧着式です。
あのペロ~ンと剥がして、中を覗いてみたくなるあの形です。
折りたたまれているので大きさもコンパクト、圧着ハガキと同じで厚さはしっかりしています。
「小さめのカード」といった感じです。
外からは氏名と住所、指定番号、受給者番号以外はわからず、剥がさなければ中は見えません。
お一人お一人の「その他の所得」や「医療費控除」等、個人情報を会社が把握できないように、このような形を取っているのか・・・??


個人情報の管理を徹底したい自治体のか、それとも財政に余裕があるのか、はたまた新しいもの好きなのか・・・
う~ん・・・岐阜市、わかりません。(^_^;)

ほんでも・・・圧着式・・・ついつい剥がしてしまいたくなりますね。
「剥がす」というアクションがあれば、昨年の所得や住民税の納付額に、一人一人ちゃんと目を通してもらえるのではないか?
もしかしたら、・・・それが本当のネライ??・・・・・・と妄想は続くのでした。(^_^;)

2012.05.26

機種変更したら、電話2台とそれぞれの回線2台分おまけにもらいました

音がクリア、なんといっても通信料が安い!!ということで、携帯電話はずっとウィルコムを使っています。

昨年の夏、突然のスコールで水没し、ずっと代替機を使っていました。

修理不可の電話はすぐにもらったものの、モノグサの私・・・ずっと代替機を借りっぱなしにしていました。


それとは別に、アイパッドの購入について4Gモデル付きにするか、別にワイファイルータを持つか、ずっと検討していました。
ワイファイルータを別に持つとなると、電話、アイパッド、ルーターと三つ持つことになり、かさばります。
それに4G付きであってもなくても、外で使うのであれば、通信料は別に必要です。


そんな矢先・・・
ウィルコムから話せるワイファイルーターが発売されました。


ウィルコムの電話器にソフトバンクのウルトラWiFiが付いたというか、
ウルトラWiFiが電話になったというか・・・そんな感じです。

いろんな口コミを検証??した結果、使い勝手もよさそう・・・
ということで、本日PORTUS<WX02S>を買いに行ってきました。(^^)


通常、電話とワイファイルータを二つ持てば、それぞれに基本料がかかります。
電話の方にはさらに通話料もかかります。

それが・・・これであれば、二つ併せて基本料金が月額3,880円で済んでしまいます。

これに「誰とでも定額980円」を付けても月額4,860円です。

誰とでも定額というのは、auでもdocomoでもソフトバンクでも・・・さらに固定電話にでも
国内通話1回10分以内、月500件以内であれば、タダになるということです。
長電話になりそうな場合は、9分59秒以内で一旦電話を切って掛けなおせば
もちろん「1回10分以内」とみなされます。
10分超える場合、500回超える場合は、超えた分だけ課金されます。


・・・で、月額料金を少しでも低く抑えたいため、端末を一括払いで購入することにしました。
自宅近くのウィルコムプラザ枚方でそれを伝えたところ・・・
バリュー割引とやらで、なんと2年間、980円毎月基本料金が割り引かれるんだそうです。
つまり、
基本料金+誰とでも定額+使い放題ウルトラスピードWiFiが
月額3,880円
で済んでしまいます。
びっくりしました。(@_@;)


さらに驚いたのは・・・

たぶん一番安い機種だと思いますが、電話を2台おまけにくれたことです。
もちろん電話番号もそれぞれあります。
今までの契約方法や契約期間により、対象者は異なりますが、私は該当するんだそうです。
5月31日までのキャンペーンの一環らしいです。

この2台のおまけ電話には基本料金はかかりません。
基本料金がかからない期間は2年の縛りもなく、ウィルコムが存在する限り永遠です。
ウィルコム同士の通話とすべての携帯、パソコンへのメールだけなら一切お金がかかりません。
誰とでも定額をつけても、月額980円です。
半年経てば解約もできるし、機種変更も可能なんだそうです。

緊急用に予備として持っておく・・・
職員さんに使ってもらう・・・
自宅の固定電話を解約し、半年たったらイエデンワに機種変更する。

いろいろな使い道があると思います。


「どん引きキャンペーン」とコマーシャルしていますが、
本当にどん引きました。

ちなみに・・・私が今回機種変更したのはワイファイルータ付きの電話でしたので、
基本料金は3880円ですが、それ以外の電話(新ウィルコム定額プラン)は月額1,450円です。
それがどん引きキャンペーン中の今月末までは、基本料金が980円になります。
誰とでも定額を付けても、980円+980円で、月額1,960円で済むというわけです。
・・・あと5日です。

他のキャリアを使っている方、スマートフォンとの2台持ちを検討されている方、一度騙されたと思ってウィルコムショップを訪れてください。
すでにウィルコムを使っている方は、もしかしたらおまけ電話をくれるかもしれません。(^^)
いずれも5月31日が期限です。

・・・・と「安い」「お得」ばかり強調しましたが、ウィルコムは災害に強い電話としても有名です。
昨年の震災の折、携帯電話各社繋がらなかった時、ウィルコムだけは繋がったこともあり、導入する自治体や公共機関が急増しているらしいです。

そうは言っても、やはり「安い買い物したで!!」というのが、
一番強調 したいところです。


それを自慢するのんが、
「大阪のおばちゃん」でっさかい!!(^^)

by ウィルコム伝道師(^^)

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